借地権売却!方法や手順など
わかりやすく解説します

借地権売却!方法や手順、起こりやすいトラブルなどわかりやすく解説します

「借地権付きの土地や建物は売却できるの?」「借地権は売却できるって本当?」
借地権付きの土地や建物を保有している場合、売却ができるのか気になる人も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、借地権の売却は可能です。ただし、借地権の種類によっては地主の承諾が必要となります。

借地権の売却
地上権
地主の承諾不要
賃借権
地主の承諾必要

これだけでなく、借地権の売却方法や現状によって売却時の注意点が大きく異なります。
つまり、あらかじめ借地権売却の基礎知識をつけてから検討しないと、思わぬトラブルやなかなか売却できないという事態に陥ります。
そこでこの記事では、借地権売却の方法や手順、相場など借地権の売却を検討するときに知っておきたい基礎知識を解説していきます。

目次開く

売却する前に知っておきたい借地権の種類

借地権の説明

借地権とは、建物を建てるために第三者から土地を借りる権利のことです。借地権が設定されていると建物は借地人の所有物であっても土地の所有権は地主にあるため、売却するときに判断に困るケースがあるかと思います。
一言で借地権といっても種類によって売却方法が異なるため、まずは種類を把握する必要があります。

借地権の種類

地上権 賃借権
設置行為 地上権設定契約 土地賃貸借契約
借地権の売却 地主の承諾は不要 地主の承諾が必要
地代の支払い 地主との定めによる 義務がある
登記 義務がある 義務はない

地上権に関しては地主に対して登記の義務があるので土地の登記簿謄本で地上権設定登記を確認することができます。
ですが、賃借権の場合は地主に登記義務がないため登記簿謄本で確認することはできません。
土地所有者側からは建物の謄本を取得し、建物所有者側は土地の登記簿謄本を取得して、それぞれ建物所有者と土地の所有者が違えば賃借権の可能性があります。チェックをしながら具体的な内容を確認してみましょう。

具体的な売却方法は「借地権を売却する手順」で解説しているので、チェックしてみてください。

フリーダイアル 0120-124-888

営業時間は9:30~20:00 定休日/日曜・祝日

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

ご相談はこちらから

メール相談、オンライン相談・面談予約・LINE相談
24時間受付中

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。
エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

借地権には種類がある

借地権とは建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。このサイトでは借地借家法が適用される借地権を説明いたします。

借地借家法第一条

建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
引用:e-Gov法令検索「借地借家法」

地上権

借地借家法が適用されるのは建物を所有する目的で借りた地上権と賃借権になります。地上権の特徴としては、次の4つがあります。

  • 自由に譲渡、売却ができる
  • 自由に増改築・建替えができる
  • 地代の支払いは地主との定めによる
  • 登記の義務がある

地上権は、自由に譲渡できるところが大きな特徴です。地主の承諾がなくても、借地権の売却ができます。
自由に譲渡ができる条件などのことを考えると地上権は地主にとってデメリットでしかなく、一戸建てに地上権が設定されていることは非常に稀なケースです。

賃借権

貸借権は、建物の所有を目的として借りた土地のことです。流通している借地権のほとんどがこの貸借権だと言われています。
土地賃貸借契約により得られる権利なので、貸主に賃料(地代)を支払わなければなりません。賃借権の特徴としては、次の4つがあります。

  • 地主の承諾がなければ貸借権の譲渡・売却ができない
  • 賃料(地代)の支払いが発生する
  • 建物に抵当権設定をする場合は地主の承諾が必要(
  • 登記の義務がない

ローン承諾に関して地主は任意の承諾になるためローン承諾がでなければ住宅ローンなどが組めない場合があります。

貸借権は土地の貸主と借主の当事者間での債権債務関係であるため、基本的に地主の承諾がなければ貸借権の譲渡や売却ができません。そのため、借地権の中でも貸借権に当てはまる場合は、地主の承諾を得るところからスタートします。

また、貸借権はこれから紹介する下記3つに分かれます。権利によって借地権の更新の有無や存続期間が異なります。借地権を売却するタイミングを検討する際に知っておくと役立つので、参考にしてみてください。

普通借地権

普通借地権の更新期間
普通借地権
存続期間 30年
借地権の更新 あり(1回目20年以上、2回目以降10年以上)

普通借地権は、借地権の更新ができるものです。初回は30年以上の存続契約が、初回の更新は20年以上(2回目以降は10年以上)の存続契約が必要です。長期的に継続して借地を使用できるところが大きな特徴だと言えるでしょう。

定期借地権

定期借地権の更新期間
定期借地権
存続期間 定期借地契約による
借地権の更新 なし(期間満了時に更地返還)

定期借地権とは、定められた存続期間や一定の事由の発生により借地契約が確定的に終了するものです。
1992年に施行された新法借地権の中に、新たに組み込まれました。普通借地権や旧借地権はなかなか地主に土地が返還されないデメリットがあり、土地の利用促進のために土地が返還される定期借地権ができました。
定期借地権では借地契約の期限を設けて、地主が土地を有効活用しやすいように考慮しています。定期借地権の場合は契約が満了を迎えると更新ができないため、更地にして返還しなければなりません。 契約期間に明確な限りがあることから、他の借地権よりも売却がしにくい側面があります。

旧借地権

旧借地法非硬固な建物

非堅固建物とは木造建物などの事を言い、解体が容易な建物になります。

旧借地法硬固な建物

堅固建物とは石造、土造、煉瓦造、鉄骨造などになります。

1992年に借地借家法が施行されて、普通借地権や定期借地権が設定されました。それより以前は借地法に基づき、借地権を設定していました。
借地借家法施行以前より借地権を保有している場合は、経過措置により旧借地権の対象となります。旧借地権は下記のように、存続期間が長いところが特徴です。

旧借地法の契約期間
存続期間 硬固な建物:30年以上
非硬固な建物:20年以上
期間の定めがない場合 硬固な建物:60年
非硬固な建物:30年
更新期間 硬固な建物:30年以上
非硬固な建物:20年以上

それだけでなく、借地権者は

  • 契約の更新
  • 建物再築による期間の延長
  • 期間満了時の建物の買取(地主が更新などを認めない時)

を地主に求めることが可能です。これらの請求は特別な事由がない限りは拒否ができないため、半永久的に借地権を更新することが可能です。

フリーダイアル 0120-124-888

営業時間は9:30~20:00 定休日/日曜・祝日

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

ご相談はこちらから

メール相談、オンライン相談・面談予約・LINE相談
24時間受付中

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。
エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

借地権の売却・売買・譲渡について

ポイント 借地権を上手に高く売却する 借地権を手早く売却し、現金化する

ご相談を頂くお客様の中には「借地権は地主に無償返還しなければいけない」と考えている方も多くいます。
実際には、借地権を第三者へ売却することが可能です。

しかし、借地権の売却(譲渡)には、様々な制約があり、地主との間でトラブルとなることもあります。
一般的な借地権売買では、借地権者様(売主)の責任と負担において地主へ譲渡承諾料を支払い承諾を得る必要があります。承諾を得られた後に新借地権者(買主)へ借地権付建物を引き渡す事となります。

借地権を売却する際の条件交渉を行う際には、売却(譲渡)する際の必要な譲渡承諾料(名義変更料)をいくら位払う必要があるのか?今後の契約内容はどうなるのか?等を取り決める事となります。地主と何を取り決める必要があるのかは、物件により個別的な要素も多く具体的な話が進まないこともあり、調整が付かないケースもあります。条件調整がつかないままの状態では地主からの譲渡承諾を得ることは不可能ですので、売却は難しくなってきます。

しかし弊社では、借地権のご売却をお考えのお客様に対し、ご面倒をかけずにいかに手離れ良く売却して頂けるかという事を念頭に取り組んでおります。借地権付建物売買契約の条件に付きましては、地主さんとの交渉はすべて弊社で行わせていただき、その協議内容によっては売買代金は固定したうえで、弊社の責任と負担にて譲渡承諾料等の費用を弊社が負担できます。当然のことながら借地非訟裁判等になった際の弁護士費用を含む費用も弊社が負担いたします。

借地権売却の4つの手法

借地権を売却する方法としては、次の4つが挙げられます。

  • ①地主に借地権を買い戻してもらう
  • ②第三者(エンドユーザー)に売却
  • ③第三者(不動産会社)に売却
  • ④等価交換する

どの売却方法が適切なのかは、ケースによって異なります。まずは、どのような方法があるのかを把握しておきましょう。

①地主に借地権を買い戻してもらう

1つ目は、地主に借地権を買い取ってもらう方法です。地主が借地権を買取すると、借地権自体が消滅します。
地主は底地を所有しているので、借地権を買い取ると完全所有権を得られるメリットがあります。地主が土地活用をしたい場合は、スムーズに交渉できるでしょう。解体費用は話し合いとなりますが、基本的には借地権者が負担をします。
ただし、地主が借地権の譲渡価格や買取に納得しなければ話が進まないため、交渉が難航するケースも多々見受けられます。地主には借地権を買取しなければならない義務はないので、必ず買取してもらえるわけではありません。

【地主に無償返還する】

借地権は、地主に無償で返還できます。返還の条件は土地賃貸借契約書に記載されており、原状回復義務の条項を設けているのが一般的です。つまり、返還時は建物などを解体し更地にする必要があります。
借地権者は解体費用や整備費用を負担し譲渡価格の交渉もできないため、デメリットが大きいです。借地権は交渉次第で地主以外にも売却できるので、他の方法も検討してみてください。

②第三者に売却する(エンドユーザー)

2つ目は、エンドユーザーに売却する方法です。一般的には、仲介業者に媒介依頼をして買い手を見つけます。「1.売却する前に知っておきたい借地権の種類」で解説しましたが、貸借権の場合は地主の承諾を得る必要があります。
まずは、地主と借地権者、仲介業者で交渉をして、承諾許可をもらわなければなりません。また、借地権自体は第三者に売却をしても引き継がれるため、売却後も借地権付きの不動産として扱われます。
そのため、銀行融資が組みにくく、購入者との交渉にも時間を要する可能性があります。

③第三者に売却する(不動産会社)

3つ目は、借地権の買取を行っている業者に売却する方法です。業者は借地権の買取や交渉に慣れているため、個人に売却をするよりもスムーズに進む可能性があります。 とくに、地主への承諾は幅のある提案や経験を生かした交渉ができるため、安心して任せられます。また、買取業者によっては現状のまま売却ができる可能性があります。

  • 現況有姿での売却
  • 未測量のままでの売却
  • 残置物が残っている状態での売却
  • 契約不適合責任免責

例えば、解体時の土地埋設物(コンクリートガラ・井戸など)は、本来ならば売主が撤去(契約不適合責任)しなければなりませんが、契約不適合責任免責などの条件で買い取ってくれる場合もあるので借地権者の負担やリスクを軽減できるところは、業者に依頼をする大きなメリットだと言えるでしょう。
弊社では上記の条件はもちろん売主様の事情も考慮して柔軟に対応いたします。

④等価交換後に売却

4つ目は、等価交換をする方法です。等価交換とは、価値の等しいものを交換することを指します。例えば、借地権者が借地権の一部を地主に返還し、地主が底地の一部を借地権者に譲渡したとしましょう。

等価交換説明
等価交換説明

※上記の交換比率は一例です。交換比率は借地権者と地主の間で話し合って決定します。
借地権者は借地権を解消し、底地も含め完全所有権を得た状態で売却ができます。そのため、地主の承諾が不要なのはもちろんのこと、売却活動がしやすくなります。
一方で、地主と借地権者が協力をして進めなければならないため、地主の協力が得られないと難しいでしょう。

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

ご相談はこちらから

メール相談、オンライン相談・面談予約・LINE相談
24時間受付中

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。
エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

借地権売却の相場価格

借地権の売却相場は、エリアや建物の状態、坪数、周辺地域の売買成約事例などにより査定価格が変わるので一概には言えません。借地権は他の不動産にはない費用(譲渡承諾料など)も発生するため、現状を把握したうえで必要な費用を含めて算出する必要があります。
また、借地権は権利を売却する側面もあるので、地主との契約内容や譲渡条件などによっても大きく変動します。このように、借地権の相場は簡単に算出できるものではありません。借地権売却を検討しており相場が気になる場合は、借地権売却のプロフェッショナルである借地権相談所に一度ご相談ください。

【借地権割合とは】

借地権売却の相場を調べていると、借地権割合という言葉が目に留まることがあるかと思います。借地権割合とは、相続税を算出するために用いる割合です。借地権の売却価格を算出するための割合ではありません。
借地権の売却相場は個々のケースに応じて大きく変動するため、簡単には算出できないことを念頭に置いておきましょう。

借地権売却の手順

借地権売却の流れ

売主さんとの売却条件の調整

借地権の売却には地主さんに譲渡承諾を得なければ売却はできません。
また、新借地人(買主)となる人との条件なども調整しなければならず個人で調整をするのは難しい場合が殆どです。
借地権売却の方法が把握できたところで、借地権を売却する手順を見てみましょう。

① 借地権売却の査定をする

借地権の売却を検討し始めたら、まずは売却額の査定を依頼しましょう。先ほども述べたように、借地権の売却相場はケースに応じて大きく変動します。
あらかじめ売却相場を把握しておかないと、借地権の売却やタイミングが適切なのか判断できません。思ったよりも売却相場が低い場合は、売却以外の方法を検討したほうがいい可能性があります。
査定額を見ておおよその相場を掴み、売却をする判断ができた場合は次へと進みます。

① 第三者への譲渡承諾

地主に借地権を売却する承諾を得ます。「1.売却する前に知っておきたい借地権の種類」でも述べたように、借地権はそのほとんどが賃借権として貸し出されており、賃借権の場合には地主の譲渡承諾が必要です。 当事者(借地権者と地主)での交渉は非常に難しく難航することが多いので、知識や経験が豊富な業者が交渉を進めます。
どうしても地主の承諾が得られない場合は、借地非訟を検討します。(借地非訟について詳しくはこちら
査定額を見ておおよその相場を掴み、売却をする判断ができた場合は次へと進みます。

② 譲渡承諾の条件調整

こちらは、売主(借地人)が第三者に借地権を売却する際に地主さんに支払う譲渡承諾料を決めます。
大まかな目安は「借地権価格」×10%程度と言われています。

③ 建替え承諾の条件調整

借地上の建物が古く建替えしないと使用できない場合などは建て替え承諾も含めた条件調整をします。
おおむね、更地価格の3%程度と言われています。
しかし、非堅固建物から堅固建物への建替えの場合は条件変更になりますので、別途条件変更に伴う承諾料を支払う必要があります。

④ 地代や更新料の滞納の有無

地代や更新料など地主に支払っていない場合には、精算をしなければ売却はできません。

⑤ 地主さんと新借地人(買主)の条件を事前に確認する事項

(1)借地期間はどうするのか

新規に20年や30年とするケースが殆どですが、現借地契約の残存期間とすることも稀にあります。

(2)地代の取り決め

地主さんは、更新時期や売買など節目となる時に地代改定を言い出してくる事が多くあります。

(3)ローン承諾を出してくれるのか?

新借地人(買主)となる方は殆どが住宅ローンを利用して購入を検討しています。金融機関からは地主さんに対して抵当権設定契約書に実印の押印と印鑑証明書の提出を求めてきます。このローン承諾は地主さんの義務ではないので、承諾をするしないは地主さんの自由となります。借地権を売却する際には必ず確認をしなければなりません。このローン承諾の確認を怠って、借地権の売買契約を締結した後にローン承諾をもらえないことが発覚し、売買契約が解除になったケースも多々あります。

これら以外にも、地主側との問題も含め借地権の売買(譲渡)には様々な制約・条件がございます。
そこで大事な事は、『借地権に精通しているプロに任せる事』『次の買い手を早く見つける事』です。その点、借地権相談所は、借地権を専門に取り扱う不動産会社であり、権利調整のプロとして地主との交渉も請け負います。また弊社が直接の買主となる為、借地権者様にとっては手早く借地権を売却することができるのです。

⑥ 売買契約の締結

地主さんとの譲渡条件の協議が決まれば売主と買主で売買契約を締結いたします。売買契約書には売却金額や引き渡し時期、その他特約を決めていればその条件などを記載し契約締結いたします。

⑦ 借地権の引き渡し(決済)

買主に、借地権付き建物の引き渡しを行います。建物の所有権が移行するため、所有権移転登記が必要です。

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

ご相談はこちらから

メール相談、オンライン相談・面談予約・LINE相談
24時間受付中

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。
エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

借地権売却時のトラブル事例

・売却時には、地主の譲渡承諾許可が必要。(名義書換料も発生する)
 → 名義書換料の目安:借地権価格の 10%前後 ※国税庁のホームページにて確認可能
・裁判にて譲渡承諾を受けられる可能性はあるが、専門の知識と時間が必要。
 → 借地非訟裁判の手続きが必要(その際には次の買主が決まっていることが条件)
・地主から譲渡承諾許可が得られても個人で第三者へ売却するのは容易ではない。
 → 地代の発生、ローンなどの関係から所有権の建物より次の買い主が付きにくい。
・借地権に精通しておらず、知識・経験不足の為、査定価格にバラつきが発生する。
 → 実際、地元の不動産会社が仲介に入っても話が中々進まない、地主との話し合いが決裂し買付けの予定も白紙解約となってしまった。

というようなケースもあるようです。

ここでのポイント

借地権の処分を考え始めた時
  • 借地権の取扱いに精通しているプロに相談すること
  • 売却における相場や価格について正しい知識を持つこと
 
地主さんにお話される前でも構いません。
ご相談頂けましたら売買時の慣習、 ポイントなどについてもお話をさせて頂きます。

借地権相談所
だからこそできる
他社にはないメリット

いち早く借地権の有用性を見出し、借地権や底地に特化して事業を始めた不動産会社です。
当社が直接の買主となります。借地権者様にとっては、手早く物件を売却する事ができます。
どんな借地権でも現況のままで買取をします。立退きやリフォーム、地主さんとの交渉も不要です。
地主さんとの協議内容によっては譲渡承諾料、建物建て替え承諾料等を弊社が負担できます。
また譲渡を認めていただけない場合の借地非訟裁判にかかる弁護士費用なども当社が全て負担します。

定期借地権の売買・売却に関して

平成4年8月に新法借地権として新たに施行された中で定期借地権というものがあります。
これは、旧借地権と違い期間が定められた借地契約です。
旧借地権や、普通借地権は更新ができますがこの定期借地権に関しては更新ができない期間満了と同時に地主に返却しなければならない借地権となります。
地主さんは土地を貸したら返ってこないという状況が続き、土地の有効活用が難しく、土地を有効に利用させるため制定された法律になります。
定期借地権は3つに分類されます。

一般定期借地権

項 目 内容
期間の要件 50年以上
利用制限 制限なし
手続き 公正証書等の書面で更新排除等の特約締結
期間満了時 期間満了時に借地人は建物を撤去して地主に更地にして土地を返却しなければならない。
建物買取請求は認められない

建物譲渡特約付借地権

項 目 内容
期間の要件 50年以上
利用制限 制限なし
手続き 建物譲渡特約を締結し建物の仮登記を行う
期間満了時 期間満了後、建物の所有権は地主に移転し、地主は借地人に建物の価値相当額を支払う。
借地人は借家人として住み続けることも可能

事業用借地権

項 目 内容
期間の要件 10年以上50年未満
利用制限 事業用建物のみ
手続き 必ず公正証書による契約
期間満了時 期間満了時に借地人は建物を撤去して地主に更地にして土地を返却しなければならない。
建物買取請求は認められない

定期借地権も売買は可能です。ですが、旧借地権や普通借地権に比べると需要が落ちてしまうのも確かです。
やはり更新ができないというのが一番のネックなのかもしれません。
新借地借家法が制定されて年月がそれほど経っていません。定期借地権の売買等の実績があまりないのが現状です。

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

ご相談はこちらから

メール相談、オンライン相談・面談予約・LINE相談
24時間受付中

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。
エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

借地権売却時の必要書類

借地権を売却する際、必要となる書類は以下のとおりです。

  • ①本人確認書類(免許証・パスポートなど)
  • →所有者本人であることの証明として必要な書類です。

  • ②建物の権利証(登記識別情報通知)
  • →権利証を紛失している場合、司法書士に権利証に代わる書類を作成する必要があります。。

  • ③ご実印
  • →ご実印がない場合、印鑑登録が必要となります。

  • ④印鑑証明書※発行から3か月以内
  • →決済日(お引渡し日)より3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

  • ⑤住民票※登記簿上の住所変更が必要な場合
  • →登記簿記載の住所と印鑑証明書記載の住所が異なる場合、住所のつながりをとれる住民票が必要です。

借地権を確実に売却するための2つのポイント

借地権を売却するときに知っておきたい2つのポイントをご紹介します。

  • ①地主の交渉は慎重に行う
  • ②借地権と底地をセットにして売却できるとベスト

借地権の売却はさまざまな要因に左右されるので、すぐに売却できるとは限りません。しかし、少しでも売却できる可能性を高めるためにあらかじめチェックしておきましょう。

① 地主への交渉は慎重に

地主への承諾が必要な貸借権の場合は、地主への交渉が必須です。地主との交渉が決裂してしまうと、基本的には借地権売却に進めません。
地主と借地権者の当事者間で解決しようとせず、不動産会社と共に進めるようにしましょう。不動産会社は地主と交渉を重ねています。
さまざまなケースに直面しているため、交渉方法や提案方法に幅があり地主との交渉をスムーズに進めやすいです。
借地権者側でできることは、普段から地主と良好な関係を築き耳を傾けて貰える状態を作ることです。地主への挨拶や気遣いなどを意識してみるといいでしょう。

② 借地権と底地をセットにして売却できるとベスト

コーヒーカップ・ソーサーの写真

借地権と底地権は、カップとソーサーの関係だと言われています。詳しく解説すると、借地権(コーヒーカップ)と底地権(ソーサー)はセットになって初めて商品価値が出るという考えです。
コーヒーカップとソーサーはそれぞれ別で売却すると、価値が上がりません。同様に借地権と底地権は単体で売却をすると、価値が下がり売却相場も低くなります。
下記の例では借地権のみの売却では4,000万円ですが、借地権と底地をセットで売却すると1億円まで価値を引き上げることができます。

借地権を単体で売却した場合4000万
底地を単体で売却した場合1000万
借地権と底地をセットで売却
借地権や底地を単体で売却した場合の価値が上がる理由
借地権 売却時に譲渡承諾料や建替え承諾料などのコストがかかる
買主は継続的な地代、更新料が発生するため価値が低くなりやすい
底地 基本的に土地の上に他人の建物が建っているため自己利用ができない
借地権の買取、解消ができない限り自由に利用出来ないため価値が低くなりやすい

セットで売却するには「等価交換をする」が有効です。地主と良好な関係を築いて、タイミングを見計らうことでスムーズに進められる可能性があります。

借地(賃借)権付き物件のその他のご相談について

様々なトラブルの可能性が

  • 所有権化したいが
    承諾してくれない
  • 土地の売却などによる
    地主の変更
  • 地代の
    値上げ
  • 計画事業などによる
    立ち退き

円満に解決できることは少ない

借地権はとても複雑で売却などの他にも、多くの様々なトラブルが発生します。 左図のように多くが人対人(借地権者様 対 底地人様)の複雑な人間関係も加わり、両者間だけでは円満に解決できることが少ないのが現実です。
借地権相談所は、「健全なる第3者」として両者の間に立ち、双方にとってメリットがあるように解決に向けて全力でサポートいたします。上記以外のお悩みでも遠慮なくご相談ください。

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

ご相談はこちらから

メール相談、オンライン相談・面談予約・LINE相談
24時間受付中

対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県となります。
エリア内でも対応が難しい可能性もあります。

その他、借地(賃借)権付き物件のご相談に対する当社の業務の流れ

無料相談&お問い合わせ→ご提案→ご依頼→交渉→解決

1.「無料相談&お問い合わせ」

借地権問題のことなら大小にかかわらずまずはご相談ください。意外とこの時点で解決してしまうことも多くございますので、どんな些細なことでも現在借地権者様がお困りのことを率直にお電話、またはメールにてお伝えください。ベテランの借地権者様はもちろん、借地権に関する知識が少ない借地権者様にもわかりやすいように、当社の借地権専門スタッフが迅速&丁寧に対応させていただきます。

2.「お客様の悩みに合わせたご提案」

借地権者様のかかえる様々な問題に対し、必要に応じ問題解決に向けてのご提案書を差し上げます。

3.「ご納得いただけましたらご依頼」

借地権者様が当社の提案するプランにご納得いただいた場合、ここで初めて正式に当社に問題解決の依頼を頂く形となります。同時に今後の解決に向けての手順等につきましても丁寧にお打ち合わせさせていただきます。

4.「地主さんと交渉」

双方にとって有益で迅速な解決に向け、私どもが地主様等と交渉を開始いたします。ほとんど借地権者様の貴重な時間と手間をおかけすることはございません。随時、状況を御報告させて頂き、借地権者様が安心して次のステップに進むことが出来るよう交渉を行って参ります。

5.「解決」

借地権者様の意向をしっかりと受け止め、円満解決できるよう尽力致します。

借地権の売却に関するご相談事例

Q
借地権の評価ってどうやって決まるの?
A
借地権の評価は路線価をベースに計算されます。
→ 計算方法や詳しい詳細についてはこちらをご参照ください。
Q
借地権を売却できますか??また売るときの注意点は?
A
はい、売却できます。借地権相談所では借地権のご相談から買取まで全て自社内で取扱いをする為、リアルタイム・スピーディーに査定を行います。借地権の売却で1番注意をしなければいけないのが、地主さんとの交渉事です。地主さんの承諾が貰えなければ売却できないからです。借地非訟裁判という方法で地主さんの承諾に代わる代諾許可を貰うことができますが、時間と費用が掛かってしまいます。
弊社では、地主さんとの交渉を借地権者様に代わって行います。借地権者さんや地主さんにとって最良の方法をご提案していきます。
「将来、売却を考えている」、「とりあえず査定だけしてもらいたい」といったご相談内容でも大丈夫です。
どんな状態の借地権でも買取をさせて頂きます。査定力に自信のある借地権相談所へお任せ下さい!
※対応可能エリア:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
(関西地方においての買取業務は申し訳ございませんが行っておりません。)
Q
住宅ローンが残っていても売却できる?
A
住宅ローンが残っている場合、借地権付き建物に抵当権が設定されていると思います。売却する場合は抵当権を抹消、もしくは、他の物件に抵当権を移してから引き渡しが原則となります。住宅ローンの残債額と売却額が同じであれば売却は可能となります。
Q
借地権を売却した際にかかる税金や費用はありますか?
A
不動産を売却した場合、売却金額から不動産を取得した時の経費を差し引いたものに対し所得税がかかります。
但し、長期譲渡所得の軽減税率や買換えをする場合の特例等、税制優遇など受けることができます。
売却の際にかかる費用は、売主さんに購入時の住所から変更があった場合や、抵当権などが設定されていた場合、更正登記の費用や、領収書や売買契約書に貼る印紙代等がかかります。
Q
売却時の目安価格について教えて下さい。
A
エリア・建物の状態・坪数などをお教え頂けますと幸いです。
また、借地権の場合は地主様との交渉がどのように進んでいるのかが一番のポイントとなります。
一度ご訪問をさせて頂き、現状の内容を踏まえた上で詳しいご提案を差し上げる事も可能です。
Q
地主さんが借地権の売却を認めなかった場合の対処法はありますか?
A
基本的には、地道に地主様と交渉を行い承諾を認めて貰うのがベストです。
しかし、どうしても地主様が承諾を認めて貰えない場合、「借地非訟」裁判において法の下で承諾を得る方法がございます。
(これには、次の買い主が決まっている事が条件となります)
→ 借地非訟ついて詳しくはこちら

記事監修

監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

 

無料相談受け付け中!
お気軽にお問い合わせください

お電話で無料相談はこちら

TEL 
0120-127-444
0120-127-444
(9:30〜20:00まで)

メールやパソコンが苦手な方はお電話でご相談ください。

メールで無料相談はこちら

電話が苦手な方はメールでご相談ください

ページトップへ