借地権に関する用語辞典

あ行

明け渡し料あけわたしりょう
借地人に対し、土地を返してもらうために底地人が支払う立ち退き料。
一時使用の賃貸借いちじしようのちんたいしゃく
「借地借家法」。
一時使用の為に建物の賃貸借をした場合には借地借家法の規定は適用されない。
使用貸借ともいいます。
【関連ページ】借地借家法とは
一般定期借地権いっぱんていきしゃくちけん
「借地借家法」。建物の使用目的の制限はなし。借地権の存続期間を50年以上とし、
1、期間終了後の更新は無し。
2、建物の増改築は認めるが、期間の延長はしない。
3、建物買取請求はしない、
という内容、公正証書等の書面にて「特約」が必要。
【関連ページ】借地借家法とは

か行

改正借地借家法かいせいしゃくちしゃくやほう
旧借地借家法はあまりにも借地人を守り過ぎ、底地人が不利になりトラブルが多発したため、平成4年に双方のバランスを取るために改正された法律。
これにより底地人も安心して土地を貸しやすくなり土地供給を図ったが、改正以前の契約は改正後の法律は適用されず、いまだ上手く機能していないのが現状である。
【関連ページ】借地借家法とは
貸宅地かしたくち
底地と同意
旧借地借家法きゅうしゃくちしゃくやほう
戦時中の弱者保護が背景となり1921年に制定された。
借り手側(借地人)にとって有利な法律であったが、いったん賃貸に出すと、事実上所有権を手放したのと同じことになるから、地主(底地人)は貸し渋りとなった。
そこで土地に有効な供給を図るため、平成年に改正された。
【関連ページ】借地借家法とは
更新料こうしんりょう
旧借地法では借地契約において、非堅固(木造建築など)な建物を目的とした契約であれば、30年毎に、堅固(鉄筋コンクリートなど)な建物を目的としたものであれば、60年毎に契約の更新となる。
その際契約時に「更新料支払い特約」があれば一般的に地主から更新料を請求される。
慣習的には「借地権価格の5%~10%」、「更地価格の5%前後」などの目安がある。

さ行

事業用借地権じぎょうようしゃくちけん
「借地借家法」。建物は事業用のみとなる。
借地権存続期間は10年以上50年未満とし、更新は無く、契約期間満了後、借地人は建物を収去し更地にして明渡す旨の特約をする、という内容
公正証書等の書面にて「設定契約書」が必要。
【関連ページ】借地借家法とは
借地しゃくち
建物は自己所有だが、その下の土地は第三者から借りている土地。
借地権しゃくちけん
建物所有を目的とし、その土地を第三者から借りる権利。
「賃借権」と「地上権」に分別される。
【関連ページ】借地権とは
借地権者しゃくちけんしゃ
借地権を有する者
【関連ページ】借地権とは
借地権設定者しゃくちけんせっていしゃ
借地権を自分の土地に設定した者。おもに地主などの土地所有者。
【関連ページ】借地権とは
借地人しゃくちにん
借地権者と同意
借家しゃくや
自己所有でなく、賃貸料を支払って借りている家。
借家権しゃくやけん
通常は借地借家法の適用を受ける賃借権の事を指す。
マンションの一室のように独立し性のある場合は借家法の適用があるが、間借りのように独立性の無い場合は適用は無い。
条件変更承諾料じょうけんへんこうしょうだくりょう
「非堅固な建物」→「堅固な建物」への建替えなど借地条件の変更時に発生。目安は「更地価格の10%前後」。
ただしこれは旧借地借家法の場合であり、改正後は堅固、非堅固の区別がなくなったため条件変更の許可は不要。
譲渡承諾料じょうとしょうだくりょう
名義書換料と同意
所有権しょゆうけん
借地権を設定していない土地の権利。土地も建物も全てが自己所有である。
借地権を設定すると概念的には「所有権=底地+借地」となる。
底地そこち
底地を持っている権利
底地権そこちけん
借地権を設定していない土地の権利。土地も建物も全てが自己所有である。
借地権を設定すると概念的には「所有権=底地+借地」となる。
【関連ページ】底地権について

た行

建替え承諾料たてかえしょうだくりょう
条件変更を伴わない借地上の建物の建替え・増改築時に発生。
「増改築禁止の特約」がない場合は借地条件に反しない限り、基本的に借地人は自由に増改築ができるが、実際には 「建替え承諾料」を支払って地主の承諾を得ています。
目安は「更地価格の3%前後」、「建替え費用の10%」など。
建物譲渡特約付借地権たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
借地借家法。建物の使用目的の制限はなし。
借地権の存続期間を30年以上とし、
1、契約期間満了の時点で、借地人が建物を相当の対価で地主へ譲渡する。
2、建物の譲渡により借地権は消滅する
地上権ちじょうけん
借地権の1つ。売却や譲渡、増改築時などにも地主の承諾が必要ない所有権の次に強い権利。
借地人にとって有利なため、地上権の設定をしない地主が多く日本では稀であり、借地権の多くが賃借権である。
【関連ページ】地上権とは?地上権の売却・買取について
         
賃借権ちんしゃくけん
賃借権とは、賃貸借契約により賃借人(借りる人)が持つ権利で、建物を利用する権利と賃料を払う責任があります。賃貸人(物件の持ち主や土地所有者)の同意がない限り、権利の譲渡や再貸借は認められません。民法によれば、賃借権は最長で20年間続くことができますが、土地や建物が売られたり相続されたりしても、賃借人は引き続き賃借権を主張できます。この賃借権に関しては、民法や借地借家法で取り扱われています。
建物を所有する目的での土地賃貸借においては、長期契約が求められるため、賃借権の存続期間は30年とされています。また、民法では賃借権を登記しないと第三者に対抗できないものの、賃貸人に登記義務がないため、賃借人の生活が不安定になることがあります。これを解消するために、借地借家法では借地の場合は建物の保存登記で借地権を、借家の場合は建物引き渡しにより借家権を第三者に対抗できる措置が設けられています。
定期借地権ていきしゃくちけん
①「一般定期借地権」
②「建物譲渡特約付き借地権」
③「事業用借地権」
に大別される。

は行

普通借地権ふつうしゃくちけん
「借地借家法」。借地権の存続期間は30年。しかし当事者間でこれより長い期間を設定した場合はその期間となる。
原則的に、期間満了により借地権は消滅するが、「当事者間で同意した場合」、「借地権者が契約更新を請求したときで、建物が現存する場合」、「期間終了後も借地権者が土地の使用を継続し、現に建物がある場合」のいずれかに該当する場合は更新される。

ま行

名義書換料めいぎかきかえりょう
借地権の売却や譲渡時に、地主に支払う。目安としては「借地権価格の10%前後」。

記事監修

監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

 

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