借地権でお悩みの方
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「借地権問題=土地が自分のものでないための悩み&トラブル」
借地権者(借地人)の方々は下記のような大変多くの問題に直面すると思います。借地借家法等の法律で守られているとしても、やはり結局は「第三者の土地を一定の条件の上で使用する権利」に過ぎないからです。それゆえに様々な制約等を受けてしまいそれが様々なトラブルに繋がっていきます。
借地権に関しての諸問題(⼤きな要素)
今までの関係が0になり、
また地代の値上げや立ち退きも
要求される 大部分が地主さんの
承諾が必要 承諾科を要求される 地主さんの承諾が得られなければ
裁判にて承諾を受けられる可能性はあるが、
専門の知識と時間が必要 土地を買い取りたいが
地主様が承認してくれない 承認が得られても個人で
第3者に売却するのは容易ではない 担保価値が低いため、
住宅ローン等の銀行融資が
受けづらい 所有権に比べ資産価値が低く、
思ったとおりの値段が付かない
借地権者様が直面する悩みは上記のようなものが多くあります。その中でも特に多くご相談を受けるのが、承諾を認めてくれないケースです。
承諾には、譲渡承諾、建替承諾、ローン承諾とあり、譲渡承諾とは、借地人様が第三者に売却する際に地主様より売却を承諾しますという書面(口頭でも構わないのですが、後々のトラブルを防ぐためにも書面で貰った方が良いです。)が必要になります。
建替承諾とは、リフォーム・増改築等する際に地主様よりもらう書面になります。
ローン承諾とは、第三者に借地権者様が売却する際に買主様が借地権を購入する費用を銀行から融資を受けるために必要になります。(金融機関提出書類で融資を受ける際には必ず必要な書類になります。)
次に多いご相談内容は、相続した借地を地主から使用していないなら、更地にして返してくださいと言われているケースです。更地にして返却して下さいと言われているのは相続時だけではなく、他のご相談を受けた時にもよく耳にします。
確かに、地主に土地を借りてその上に建物を建てているので、現状に復して返却する義務はあります。しかし、借地権は第三者にも売却できる権利でもあります。
上でも記載したように、売却の際には地主の承諾が必要となり、更地にして返してくださいと言っている地主様は譲渡承諾を認めないケースも多々あり、ご相談を受けた時には相談者様が疲労困憊している事もありました。
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弊社は、借地権・底地権に特化して事業を行っている専門会社です。これまで多くの借地権者様、地主様とお話しをさせていただき円満解決へ向けたサポートを行って参りました。借地権契約を口約束などで行っている場合も多く、相続などのタイミングでトラブルとなってしまうケースも多いようです。
地域や状況などにより、そのトラブル事例も様々であり借地借家法などの法律問題も絡めると問題解決には、専門的な知識と長年の経験が必要になります。
借地権トラブルにおけるご相談、売買査定など全てお問い合わせは無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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