底地権についてわかりやすく説明します

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    底地権とは、借地権付の土地(宅地)の所有権のこと。

    「底地」とは、賃借権や地上権などの諸権利がついている土地のこと。地主様が土地を貸し、借地人さんがその土地に建物を建てて住んでいたり、転貸していたりします。土地は地主の所有物となりますが、その土地を借りて住んでいる人がいる限り、借地権者を無視して、土地を利用することはできません。
    その地主様が土地を貸している権利を「底地権」といいます。地主様にとって、「借地+底地」で所有権となり、底地だけでは所有権と比べ価値が下がってしまいますし借地権が付いていることで、権利が制限されます。
    ひとつの土地に対して地主と借地人の両者の権利が交錯している為、権利関係が複雑な土地になります。

    借地権、底地権に関する説明画像

    底地権の管理でお悩みの地主様へ

    「借地借家法は改正されたけど」旧借地借家法ではあまりにも借地人、借家人を保護する立場を採っており地主様は一度土地を貸してしまうと、たとえ借地人側に債務不履行等の解約理由が生じた場合でも契約解除をして明渡しをさせることは至難の業でした。

    また、裁判で明け渡しの承諾が取れたとしても、借地人に莫大な明け渡し料を支払わなければならない場合があります。
    そこで地主様がトラブルなくスムーズに借地権を設定できるように、平成4年に「借地借家法改正」が改正されました。
    期限が来れば間違いなく契約を終了させることが出来、地主様の下へ賃貸物件が無事に返ってくる法となりました。

    ただし、この借地借家法の改正以前に契約した物件に関しては引き続き旧法が適用され、いまだ多くの地主様にとって大変不利な状態となっています。

    借地借家法改正
    地主
    土地
    借地・借家人
    土地の明け渡しが難しい
    旧借地借家法は借地人、借家人を保護
    借地借家法改正
    期限が来れば契約を終了
    地主様の下へ賃貸物件が無事返却

    底地権に関して地主様のかかえるお悩みを随時受け付けております。

    当社で多くのご相談をお受けしています。まずは当社にどんなことでもお気軽にご相談ください!
    底地専門スタッフが親切&迅速に対応させていただきます。

    期限が来ても借地人が
    土地を明け渡してくれない
    更新料を借地人が
    支払ってくれない
    土地が遠方のため仕事も忙しいため、
    きちんと土地の管理が出来ない
    庭地を売却したいが
    買い手が見つからない
    地代が安いため値上したいが
    借地人との関係もあるので
    誰かに交渉してもらいたい
    増改築や更新などの
    手続きを誰かに任せたい
    きちんとした契約書を作りたい
    地主様の悩み

    借地権相談所が双方にとってメリットがあるように
    解決に向けて全力でサポートいたします。

    底地問題は借地権者様という一人の人間との間で起きるため、
    やはり感情も入ってしまいなかなか思うようにトラブルが解決できないケースが非常に多く、地主様を悩ましています。

    借地権相談所は、「健全なる第三者」として両者の間に立ち、双方にとってメリットがあるように解決に向けて全力でサポートいたします。
    上記以外のお悩みでも遠慮なくご相談ください。

    底地に関するよくある質問

    Q
    借地権者様から土地を返してもらえますか??
    A
    借地権者様の合意があれば可能です。建物の老朽化や、違法行為があった場合も同様です。
    ただし借地権者様から合意がもらえず、やむを得ず訴訟になった場合、地主様にそれ相応の事由が無い場合は認められるのはかなり困難です。
    Q
    底地を売却したいが?
    A
    資産整理などで売却を望まれるケースも多いようです。
    ただし、借地権者様が土地を明け渡してくれなかったり、買い手が見つからない、などの諸問題も発生しているのが現状です。
    借地権相談所は、底地の買い取りから交渉委託業務も行っております。お気軽にご相談ください。
    → 底地の売却について詳しくはこちら
    Q
    底地を相続させたいが借地権者様に同意は必要か?
    A
    底地の相続に関しては借地権者様の合意は必要ありませんが、あらかじめ伝達したほうが些細なトラブルを避けるためにも賢明でしょう。
    Q
    地代を滞納された場合は??
    A
    借地権者様の合意があれば可能です。建物の老朽化や、違法行為があった場合も同様です。
    内容証明にて支払いの勧告をすることが賢明でしょう。それでも支払わない場合は契約解除することも可能です。

    記事監修

    監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

    監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
    2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
    また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

     

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