ホーム > 借地権について > 地上権とは?地上権の売却・買取について 地上権とは?地上権の売却・買取について 目次〔開く〕 地上権とは 地上権とは、借地権の一種であり、自己使用の為に(建物所有を目的とする)他人の所有する土地を借りる権利の事を言います。民法では、「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する」と規定しており、用益物権(他人の土地を利用する権利)の一つです。「地上権」も「貸借権」も借りているものですので、その存続期間が決まっています。マンションの場合30年以上、更新時における存続期間は、最初の更新で20年、それ以降であれば10年以上での更新となります。 ※一戸建て住宅の場合、「地上権」設定されているケースは非常に稀です。借地権設定のほとんどが「賃貸借」における契約となっております。自身の契約がどちらの契約となっているか、契約書をまず確認してみるのが良いでしょう。 借地権 借地権 地上権 建物を所有することを目的とする 地上権者は、第三者へ自由に譲渡したり、 転貸できる点で貸借権と異なる ※借地権のことを俗に「地上権」と呼ぶことがあるが、実務上直面する借地権はほとんど賃借権である場合が多い。 地上権(物権)と借地権(債権)の違い 地上権と借地権における一番の違いは、物権である「地上権」として借地権を設定した場合は、借地権を自由に譲渡する事が出来る点です。地主様の承諾許可を取る必要がございません。一方、賃借権として借地権を設定した場合には、譲渡・売却の際に必ず地主様の承諾が必要となります。 → 詳しくは借地権の売却について 売買の利便性などの面から考えると、地上権と貸借権が設定されている場合では、地上権のほうが地主様に不利(地上権者に有利)であると思われます。地代の支払いに関しては、地上権・賃借権ともに必要です。地上権を設定した場合、登記義務があるため、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的です。 地上権(物権)の買取から借地権(債権)の買取まで 全て借地権相談所にお任せください センチュリー21マーキュリーが運営する借地権相談所では、専門不動産会社として長年借地権・底地権を取り扱って参りました。その為、借地権(地上権含む)に関しての知識・経験共に業界内でも随一であると自負しております。地主様との人間関係の問題や相続に関する問題など、複雑な権利調整を必要とし、それ故トラブルも多く発生致します。地上権の直接買取・地主様との交渉業務など、ご相談・査定共に無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。経験豊富な当社スタッフが迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。 地上権売却&譲渡に関する当社の業務の流れについて 1.「無料相談&お問い合わせ」 お問い合わせの時点で解決してしまうことも多くございますので、どんな些細なことでも、まずは現在地上権者様がお困りのことを率直にお電話、またはメールにてお伝えください。当社の借地権専門スタッフが迅速&丁寧にご対応させていただきます。 2.「ご提案」 ご相談を受けた後、調査が必要ならば無料にて当社の専門スタッフが対象物件を徹底的に調査し(調査費用等もいただきません)、借地権者様に最適、かつ有益な売買(譲渡)プランのご提案を差し上げます。 3.「ご依頼」 借地権者様が当社の提案するプランにご納得いただいた場合、ここで初めて正式に当社に問題解決の依頼を頂く形となります。同時に今後の解決に向けての手順等につきましても丁寧にお打ち合わせさせていただきます。 4.「交渉」 双方にとって有益で迅速な解決に向け、私どもが地主様と交渉を開始いたします。借地権者様の貴重な時間と手間をお掛けすることはございません。随時、状況を御報告させて頂き、借地権者様が安心して次のステップに望めるよう全力で問題解決を目指します。 5.「解決」 借地権者様の意向をしっかりと受け止め、円満解決できるよう尽力致します。