再建築不可・接道の悩み

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    再建築不可物件とは

    再建築不可物件とは、建築基準法の基準に満たない物件のことです。
    基本的に幅4m以上の道路に2m以上接道していないと建物が建てられません。
    多くの場合、道路への接道義務を果たしていない為に再建築不可となります。
    「未接道」と呼ぶ事もあり、再建築不可と未接道は、密接な関係がございます。再建築ができないということは、建て替えができないということになってしまい、住宅ローンがつきにくい等、様々な理由で低く評価されてしまいます。

    マーキュリーでは再建築不可物件を建て直す可能性を高めます。
    お悩みになる前にお気軽にマーキュリーにご相談ください。
    当社がお客様を全力でサポート致します!

    マーキュリーが運営する再建築不可物件専門サイト もあわせてご覧ください。

    再建築 建て替え不可:幅4メートルの道路に接道部分が2メートル未満、再建築 建て替え可能:幅4メートルの道路に接道部分が2メートル以上 道路の幅は原則4メートル以上

    再建築不可物件の買取も
    マーキュリーに お任せ下さい!

    • 地元の不動産屋に相談をしたら再建築不可物件については対応ができないと言われた、、、
    • 空室が目立ってきて、借家人がいる状態で買取してもらえるか心配
    • 手早く売却したいし、早く現金化したい

    査定金額=買取金額
    当社が買主です!先ずはご相談下さい!

    マーキュリーでは、再建築不可物件の買取も積極的に行っております。
    一般的な不動産会社では、こういった再建築不可物件の対応などができない事も多く、業者様からのお問合せも多数頂いております。

    ご相談はもちろんの事、価格査定に関しても無料で行っておりますので まずは、お気軽にご相談下さい。
    当社が現況にて買取をさせて頂きます!

    ※東京都内を初めとし、神奈川・千葉・埼玉ぐらいまでを範囲として事業を行っている為、地方の物件に関しては、買取を行う事が難しい可能性もございます。

    再建築不可物件の買取実績例

    豊島区雑司ヶ谷2丁目  88.47㎡(26.76坪)
    大田区千束3丁目  120.00㎡(36.30坪)
    練馬区田柄4丁目  111.75㎡(33.80坪)
    板橋区清水町  87.00㎡(26.31坪)
    台東区橋場1丁目  144.57㎡(43.73坪)
    神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目  296.00㎡(89.54坪)
    神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目  99.17㎡(29.99坪)

    他にもたくさんのお問合せを頂いております

    中野区中央3丁目
    【内容】旗竿地部分の一部、分筆後の土地の売却を検討中(再建築不可)。
    板橋区大谷口北町
    【内容】引っ越しの為、再建築不可物件の売却を検討中。
    江戸川区南小岩3丁目
    【内容】母が亡くなり、物件の売却を考えている。まだ住宅ローンが残っている状態だが、買取の検討はしてもらえるか?
    墨田区東向島
    【内容】再建築不可で借地権の物件を所有している。中々買い手も現れなさそうだから賃貸の募集も同時に出そうと思っているが、もし買取可能なら査定をお願いしたい。
    → 借地権とは?
    葛飾区奥戸6丁目
    【内容】地元の不動産屋では対応ができないと言われた。買取を検討してもらえないか。
    北区岸町2丁目
    【内容】築40年程度の賃貸用物件(入居者なし)を売却したい。購入の検討をしてくれる業者を探している。
    足立区柳原1丁目
    【内容】再建築不可物件の買取査定希望。
    朝霞市宮戸3丁目
    【内容】最初に相談した不動産会社では、買取ができないと言われた。何とか売却したいのだが、買取は難しいか?
    神奈川県横浜市南区庚台3丁目
    【内容】再建築不可物件の買取査定希望。

    老朽化した古アパート・ビルの買取

    マーキュリーでは、老朽化して建替えが必要なアパート・マンション・借家の買取りをいたします。
    住人の方への転居に関する話し合いは、当社にて転居先の斡旋や引っ越しのお手伝いなど柔軟に対応し、円満に解決させていただきます。
    住人の方の転居、建物の取り壊し後の土地活用も、当社にて一括して行います。ですので、収益力が低い、または老朽化したアパートやビルでもその実勢価格に近い価格にて買取りいたします。
    収益性が低い、管理が困難、借家人がいるまま売却したい!などお困りでしたら、是非ご相談下さい。

    様々なトラブル イメージ

    古アパート・古ビルの問題

    募集しても、なかなか借り手がつかない

    築年数の経過による建物の老朽化と借り手のニーズの移り変わりにより、間取りや設備状況次第では稼働率が低下する場合があります。

    大規模に修繕したいが費用もかかるので悩んでいる。 特に集合住宅では、10年に1度大規模修繕が必要とされています。物件が新しいうちは修繕も外壁補修等の軽微なもので済みますが、20~30年経過すると給排水設備や躯体にまで範囲が広がり、その分メンテナンス料が多くかかります。

    家賃滞納者がいて困っている

    家賃滞納等の不良入居者は、内容証明郵便での督促などを経ることによって退去させる事が可能になりますが、強制執行には訴訟が必要になります。
    住人に立ち退きをしてもらいたいが、感情的な話は避けたい・・・・ 住人立ち退きの為には、「正当の事由」に基づく契約期間満了の前6ヶ月~1年以内の更新拒絶、または解約申し入れが必要とされており、この「正当の事由」では立ち退き料支払いの他、大家さんが明け渡しを求める事が妥当かを判断されます。
    等々、こんなお悩みありませんか?是非一度、ご相談下さい。

    記事監修

    監修者大庭辰夫 監修者大庭辰夫

    監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫
    2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション ・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。
    また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

     

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