借地借家法の改正前と改正後

借地借家法とは

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借地借家法とは、建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です。
賃貸人に比べ立場も弱く、経済的にも不利がある借家人や借地人を保護するために、民法の規定を修正したり補った法律が借地借家法です。
平成3年に公布され、平成4年8月より施行されています。
この法律改正前の借地借家法は、地主様が借地を設定し、そしてその土地を借りた人がこの法の適応を受けることになっていました。
が、ひとたび土地を貸してしまうと、その土地を取り戻すのに地主様はとても困難で不利益な形となってしまう地主様にとっては大変な法律でした。

例えば、「更新や契約が切れているのに立ち退いてもらえず、結局は立ち退き料を借地人に支払って出て行ってもらう」などです。 ただし借地人側を守る法でしたが、諸問題が多く下記の法改正に至ることになるのです。
そんな地主様を守るため、契約期間をしっかりと定めた「改正借地借家法」が制定されたのです。 この法率の大きな特徴は確定期限で終了する

定期借地権
一般定期借地権(住居)
建物譲渡特約付借地権
事業用借地権(ビル、マンション等)

が制定されたことです。これにより地主様は安心して借地を設定し、第3者に土地を貸し出すことが出来るようになりました。 そのほかに

普通借地権
一時使用の借地権

が制定されました。
ただし、この法改正以前に契約した物件に関しては旧借地借家法が引き続き適用され、地主様、借地人様双方にとって今でも多くの諸問題をかかえています。

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