借地や底地、借地権や底地権の売買

借地権・底地でお困りの方はセンチュリー21 マーキュリーまでお気軽にご連絡下さい。

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<借地権について

借地権とは

土地に建物を所有する為に他人の土地を賃借している場合、またはその土地上に建物を所有する為に地上権の設定を受けている場合に、その土地の貸主に対する借主の権利です。

借地権は使用にあたって様々な制限があります。また、建替え・増築・改築など、建物を維持するにあたり地主さんの承諾を受けなくてはなりません。また、都度の承諾料も必要となります。

    どんなご質問にもお答えいたします
  • 借地更新が近い、どうしたら良いの?
  • 借地権売りたいけど売れるの?買ってくれるの?

  • 建替えの承諾料と建設費っていくらくらい?
  • 土地賃貸借契約書と住民票の住所が異なります。契約が無効になったりしないでしょうか?
  • 借地権である父が亡くなりました。

    契約は切れるのでしょうか?
  • 地主さんが変わりました。今までの契約は?
  • 借地人さんに土地を返してもらえるのですか?
  • 更新料の算出の仕方は?

等々、こんなお悩みありませんか?

是非一度、ご相談下さい。 即、お伺いいたします!!

    借地権の種類

  • 建物所有を目的とする借地権には、「地上権」と「賃借権」とがあります。

  • 地上権の場合はその権利(土地の権利)を登記することができ、地上権の土地上の建物を第三者に売却したり転貸することも自由です。一方、賃借権の場合には売却や転貸にあたり、土地所有者(地主)の承諾を得なければなりません。
  • 借地権のマンションでは、その多くが地上権となっていますが、賃借権のものも少なからず存在します。

    一方、借地権の一戸建では、そのほとんどが賃借権となっています。

    借地権の売却

  • 借地権は資産価値としては所有権に比べ非常に低く、借地権を売りたいが思い通りの評価がつかないこともあります。

  • マーキュリーでは、地域・規模関わらず買取りをしております。また地主様の状況に応じて、借地権の買収などの交渉委託業務も行っております。

借地権・底地の売却やご相談は
センチュリー21マーキュリーにお任せください。

お問い合せ
東京都港区虎ノ門1丁目1-16 TEL:03-3580-7701 FAX:03-3580-7730
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