借地や底地、借地権や底地権の売買

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<借地借家法とは

借地借家法とは?

借地借家法とは、建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です。


賃貸人に比べ立場も弱く、経済的にも不利がある借家人や借地人を保護するために、民法の規定を修正したり補った法律が借地借家法です。


借地借家法で保護される「借家」とは、建物賃貸借に適用されます。

一時使用や、無料で建物を借りる場合には、借地借家法は適用されません。


借地借家法で保護される「借地」とは、土地を借りて建物を建て、そこで生活する場合に適用されます。

建物所有を目的とするならば、賃借権でも地上権でも適用されます。

借地権を持つ(土地を借りた)者を「借地権者」といい、借地権を設定した(土地を貸した)者を「借地権設定者」といいます。

    借家権・借地権・定期借地権について

  • 借家権
    建物の賃貸借契約
  • 借地権


    建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
  • 定期借地権
    契約期間の更新がない借地権
    (長期定期借地権・建物譲渡特約付き借地権・事業用借地権

借地借家法についてのご相談は、お気軽にマーキュリーまでどうぞ。

    旧法と新法
  • 借地借家法は平成4年に改正されていますが、それ以前から設定されている借地権には、引き続き旧法が適用されます。旧法ではその存続期間が木造等で最低20年(法定30年)、マンションなどでは最低30年(法定60年)となっています。
    これが新法では建物構造に関係なく最低30年(これ以上の期間は自由)とされたほか、旧法ではあいまいだった地主からの更新拒絶の要件を、新法ではある程度明確にしています。

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