借地非訟を行う前の事前相談はもちろん、アドバイザー業務も承ります

地主様からの承諾を得る「最後の手段」借地非訟もマーキュリーにお任せください!

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借地非訟とは

借地権の売却(譲渡)の際には、必ず地主の承諾が必要となります。
但し、地主が譲渡承諾を認めないケースも少なくありません。

しかしそれでは、買い手も見つかって、いざ売却(譲渡)というときに借地権者様は大変困ってしまいます。
正当な理由があるにもかかわらず、譲渡承諾を得られない場合には、
「借地非訟(制度)」
を利用することが出来るのです。

借地非訟制度とは、一言でいうと
「承諾をしてくれない地主に対して、裁判で正当事由を明らかにし法の下で承諾を得る」
という制度が借地非訟です。

裁判所は、借地権の譲渡先が地主にとって不利益がないか、譲渡に関して正当な事由があるかなどを調査します。
その結果、裁判所にて認められれば、地主に代わって売買契約の許可を出してくれるのです。

ただし、裁判に持ち込む、ということですから地主との紛争状態なり、結果的には関係が悪化する事にもつながります。
まさに、借地権者様にとって借地非訟は「最後の手段」といえる制度でしょう。

なぜ、承諾を嫌がるのか、、、

地主はなぜ、なかなか承諾をしてくれないのでしょうか?

そこには地主の考えとして、
@借地権の譲渡を認めてしまうと、借地権を返還してほしいのにさらに契約期間が伸びてしまう。
A相続対策をしたい
B地代が安く、固定資産税等の支払いで実際手元に残らない。
というような理由が多いといわれています。

両社にとってメリット、デメリットが混在するため、紛争になりやすいことが多いのです。

当社による借地非訟

借地非訟を行うには正当事由と、地主に不利益の無いことを証明しなくては、裁判所は代諾許可を行ってくれません。
裁判となると時間もかかり、地主との紛争に借地権者様が直接関わることになり、関係も非常に悪化してしまいます。
また、借地非訟を弁護士などに依頼をしても、費用がかさんでしまい売却してもその分が経費としてマイナスとなってしまいます。

当社に借地権の売却を依頼された借地権者様でも、地主から承諾を得られない場合もございます。
そこで当社で借地非訟に関する事前相談からアドバイザー業務まで借地権者様をバックアップ出来る体制が整っております。

売却したいのに売却できない借地権者様は 数多くいらっしゃいます。
地主が譲渡承諾してくれないことをあきらめずに、まずは当社にご相談ください。

借地非訟はあくまでも最終的な手段に近く、借地非訟を起こせばすべてが解決するということではありません。
借地非訟等を含めて、様々な角度から最善の解決方法をご提案させていただきます。

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