借地権とはどんな権利があり、旧借地権との違いは何かをご紹介します

借地権について

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  2. 借地権・旧借地権とは

借地権とは

自己所有の建物を建て、その下の土地を借りる権利。
様々なトラブルの可能性が。
まとまった金額の承諾料、土地の売却などによる地主の変更
所有権に比べ資産価値は低い
借地権とは分かりやすくいうと
「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てる」、ということです。
そして、その第三者から土地を借りる権利を借地権といいます。 そして第三者(地主様)と契約を結び地代を払う形になります。
ただし建物は自分のものだけど、あくまでもその下の土地は他人のもの。 どうしても地主様との契約上や借地借家法上で様々な制約が発生してしまいます。
例えば、、、
「増改築や名義変更等に伴い各種手数料が発生する」。
「売却や譲渡、増改築には地主様の承諾が必要」。
また売却する際も、所有権に比べ土地を借りるだけの権利なので資産価値は低くなってしまうのです。
このように借地権者様にとって不都合なことが多く、たくさんの借地権者様が悩みを抱えているのが現状です。

【旧借地権と新法の違い】
現存している借地権には2種類あり、旧借地権と平成4年に制定された新法とで区別できます。
旧借地権においてトラブルが多かった箇所を訂正したのが新法ですが、今現在でも多くの契約が旧借地権においての契約が多いのも現実です。
また、旧借地権で契約したものは、更新などのでも新法に切り替わることはありません。
旧借地権から新法に切り替えるのは契約自体を新たに取り交わさなければならないため、旧借地権の契約状況によっては注意が必要です。

株式会社マーキュリーが考える、「借地権の現実」

当社では専門会社として長年借地権を取り扱ってまいりました。
その経験の中、やはり借地権は非常に取り扱いが難しいということを毎日頂くご相談の中で痛感することが多いのです。
通常の不動産とは違い、借地権者様と地主様との「人間同士」だから起こる紛争や親族間での相続問題なども多く、非常にデリケートな不動産である、ということは間違いないでしょう。
当社が考える借地権とは単なる土地を借りるだけの権利ではなく、親族や地主を巻き込んだ長年にわたりトラブルが発生する可能性を含んだ権利、と考えています。
だからこそ、専門会社として借地権者様をまずはトラブルの解決に導く、という考えから無料相談を設置させて頂いております。
今では多くの借地権サイトや不動産会社がありますが、借地権に関する経験と知識がない不動産業者に頼んでしまった結果、さらに状態が悪化するというケースもあるのが現実です。
当社では借地権を取り扱うに当たり、専門家として細心の注意と最大の知識を持ち合わせ、ご相談と買取を行わせて頂いておりますので、借地権に関してお悩みの借地権者様はお気軽に当社までご相談下さい。

借地権は当社にお任せ下さい!

当社ではご相談や買取など、借地権・底地に関することはすべて自社内で取り扱っております。
他社の不動産会社の中には、借地権を取り扱いながらも実際は自社では知識や経験が足りずに、そのまま外注にかけてしまうところもあるようです。
専門会社である当社は、その専門家にしか持てない知識と経験をもとにすべてを自社内で処理しております。
だからこそ、ご相談や出張査定などのご訪問などもすべて無料にてとり行えるのです。
借地権の買取に関しても、当社が直接買い手となりますので「買い手が見つからないので買い取れない」などということもございません。
全ては借地権者様のため。
借地権のことは専門会社の株式会社マーキュリーにお任せ下さい!

よくある質問

そもそも借地権ってなに??
借地権とは、第三者(地主様など)から土地を借りてその上に建物を建てる権利のことです。
借地ということは「建物は自分のものなのに土地は他人のもの」、ということですのでどうしても様々な制
約が付随してしまい 、それが様々なトラブルを引き起こしているのが現状です。
借地権についてわからないことがあればどんな些細なことでもお気軽に私どもマーキュリーにご相談ください。
  
  
借地借家法って??
建物(借地)と土地(底地)について定めた賃貸借契約の規定です。
  戦後、土地を持たず経済的に不利がある人に土地を貸しやすくすることが目的でしたが、諸問題も多く平成 4年に改正されています。
  ただし改正以前の契約は引き続き、旧法の適用となります。
  
   →借地借家法について詳しくはこちら
借地権を売却できますか??
もちろん出来ます。ただし基本的に必ず地主様の承諾が必要になり承諾料も発生します。
ただし借地権は資産価値としては所有権に比べ非常に低く、権利を売りたい場合でも思い通りの評価がつかないこともあります。    
私どもマーキュリーでは規模に関わらず積極的に買取をしておりますのでお気軽にご相談ください。

   →借地権の売却について詳しくはこちら
地主さんが借地権の売却を承認してくれません。どうしたらいいですか??
裁判において承認を得る可能はあります。ですがもちろん裁判ですので専門の知識も必要であり時間もかかりますのでまずは借地専門の会社などに交渉依頼するのが慣例のようです。
我々マーキュリーは地主様との交渉委託業務も行っております。お気軽にご相談ください。
建替えしたいのですが。
出来ます。ただし建て替えや増改築の際には地主様の承諾が必要であり、承諾料も発生します。

建替え、増改築について詳しくはこちら
承諾料などの相場ってありますか??
地域などによって違いはありますが都内近郊は相場があります。

借地権の設定期間が近いんだけど契約の更新は出来る??
更新出来ます。それに伴い更新料も発生します。
→借地権の更新について詳しくはこちら
更新料
条件変更承諾料
名義書換料
建替え承諾料
時期
契約
更新時
非堅固→堅固への建物利用等への 条件の変更時 売却時 条件変更を伴わな 建替え、増改築時
支払相場

借地権価格の3〜6%

更地価格の10%前後 借地権価格の 10%前後 更地価格の2〜5%
※あくまで相場であり、実際の条件、土地などによって異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
借地権を相続させることは出来るの??
相続できます。また相続に限り名義書換料が発生しません(生前贈与の場合は発生します)。
また、契約内容等は変更せず以前のままとなります。
→借地権の相続について詳しくはこちら

無料相談

当社では借地権・底地に関するご相談を無料にて承っております。
借地権者様が借地権の知識を持っている方はそう多くはありません。
皆様借地権の怖さやトラブルの多さを知らずに契約を結び、問題が生きて初めて取扱いの困難さを痛感する方がほとんどなのです。
「こんなことでも相談していいのか?」と思わずに、私ども専門家にご相談ください。
無料相談を設置して以来毎日多くのお問い合わせをいただき、予想を超えるご相談の多さに驚きながらも、専門スタッフが日々対応させて頂いております。 電話とメールどちらでも対応しておりますので借地権者様のご都合に合わせて、お気軽にご利用ください。
無料相談に関して詳しくはこちらのページへ>>

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どんな状態の物件でも構いません。どんなお悩みも我々マーキュリーにご相談ください!
「お客様にとってどの解決法が一番よいか」を第一に考えます。
お客様のご希望する解決法よりももっとより良い、違った角度での解決法があるならば、
我々はしっかりとそのプランもご提案します。
電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

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